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損害賠償保険とは

県立高校で数学を教えている男性教諭がいました。彼は地方公務員です。彼が負った後遺障害は、脊柱(頚椎部)の運動障害と変形障害、外傷性頚椎椎間板ヘルニアに伴う神経症状、骨盤骨の変形障害などで、自賠責保険では後遺障害等級併合第七級と認定されています。第七級の労働能力喪失率は、自賠責では五六%とされています。訴訟になったこのケースで、被告の損保側は、逸失利益は発生していないなどと主張してきました。東京地裁は三〇%の労働能力喪失率を認め、彼の逸失利益を三六〇〇万円と認定しています。誰にも職業選択の自由が憲法で保障されています。症状固定のとき公務員であったとしても、職場内でのいじめや上司からの勧奨などにより、転職をしたいと思うかもしれません。しかし、従来通りの給与額で民間企業が雇ってくれるかといえば、かなりきびしい面があります。現実問題として、民間企業への転職となると、肉体的なハンディのために、ある程度の減収を覚悟しなければならないでしょう。そのように考えると、症状固定以後、給与を受けとっている方であったとしても、肉体的なハンディを負ってしまったこと自体を損害とする、労働能力喪失説を色濃く反映させるべきだと私は考えています。
[参考]
自動車保険市場公式サイト
http://auto.hokende.com/
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