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抵当不動産に対し、滞納処分による差押えか先行している場合でも、不動産競売の申立てをすることはできる(滞調法20条、12条1項。しかし、この場合、同一物件について公売と競売というニつの強制換価手続をする必要はないし、無駄でもあるので、滞納処分による差押えに遅れて着手された競売手続は、開始決定に基づく差押えの登記までは行なわれるが、その後は、その進行を停止。する(同法13条1項)。この場合、滞納処分による差押えが解除されるか、競売手続続行の決定がなければ、競売手続を進めることはできない同法3条1項)。

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そこで、申立債権者は、申立ての際、滞納処分による差押えの有無についてチェックし滞納処分に対する催告は不要となった競売手続を進める方法としては、執行裁判所に対する競売手続続行決定の申請がある滞調法17条、9条、10条1項)。この申請をするためには、相当期間内に公売その他滞納処分による売却がされない場合において、すみやかに売却をすべきことを徴収職員等に催告したにもかかわらず、その効果がない、ということが要件とされ、申立債権名から滞納処分庁に対して、公売手続を進めるよう催告書を送付する扱いであった。しかし、申立債権者のなかには、競売の申立てをしただけで催告書の送付や続行決定の申請をしないままで放置する者が少なくなく、不動産競売手続の遅延の原因となっていた。そこで、平成10年の改正法により、滞調法および滞調規則の改正が行なわれ、続行決定の申請の要件の一つであった申立債権者の徴収職員等に対する催告が不要とされた(滞調法8条3号)。